事業案内

犯罪被害者等支援事業

犯罪被害者等早期援助団体について

「犯罪被害者等早期援助団体」とは、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」第23条に基づき、犯罪行為の発生後速やかに被害者等を支援・援助することにより、当該犯罪被害等の早期の軽減に資することを目的として設立された営利を目的としない法人であり、同条第2項に規定する次の4項目

  • 被害者に対する援助の必要性に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。
  • 犯罪被害等に関する相談に応じること。
  • 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が第10条第1項の規定に基づき行う裁定の申請を補助すること。
  • 物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法により被害者等を援助すること。

の事業を適正かつ確実に行うことが出来ると認められる法人に対して、申請により「犯罪被害者等早期援助団体」として、都道府県公安委員会が指定する制度です。

社団法人北海道家庭生活総合カウンセリングセンターは、平成19年3月30日に、北海道公安委員会から指定を受けました。調査報告によれば、被害を受けた直後の被害者等の方々は、混乱し、感情なども麻痺していることが多く、自ら希望して支援を求めることは、難しい状況であり、また、支援する民間団体が、信用できる団体なのか、プライバシーを守ってくれるのか、等判断が出来ないために、支援を求めることに躊躇してしまう傾向にありました。

しかし、この制度により、「犯罪被害者等早期援助団体」の被害者支援についての法的な根拠が明示されたため、当センターの支援活動員(犯罪被害相談員を含む)等が被害を受けた早い段階から被害者等に接し、回復に必要な各種支援を行うことが出来るようになりました。