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2013年11月20日
「犯罪被害者週間」 街頭における広報啓発活動 12時間被害者電話相談
 平成 17 年 12 月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である 12 月1日以前の1週間(11 月 25 日から 12 月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められております。

 公益社団法人北海道家庭生活総合カウンセリングセンター・北海道被害者相談室では、11月27日(水)に街頭広報啓発活動、28日(木)に12時間被害者電話相談を行い、「犯罪被害者週間」を広く道民の方々に周知するとともに、本週間の意義やその理解に努め、犯罪被害者に対する理解と支援の輪を拡げる活動を行ないます。

詳細は下記URLをご覧ください。

URL:「犯罪被害者週間」 街頭における広報啓発活動 12時間被害者電話相談(10時から22時まで)
 
 

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