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2015年11月25日
「犯罪被害者週間」の広報活動(第2回目)
 平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、
毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間
(11 月25 日から12 月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められております。

 私たち北海道被害者相談室も全国被害者支援ネットワークの一員として、
期間中に集中的な啓発事業等の実施を通じ、犯罪被害者等が置かれている
状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、
理解を深めることを目的とするものです。

 北海道家庭生活総合カウンセリングセンター・北海道被害者相談室では
犯罪被害者週間に向けた取り組みとして札幌市交通局高速電車部運輸課を通じて、
札幌市営地下鉄49駅の構内に掲示される犯罪被害者週間ポスターと
北海道被害者相談室のポスターを札幌市営地下鉄大通駅に訪問し、
掲示させていただきました。

 今後も、より多くの方々に当相談室の活動を周知していただくため
広報啓発活動を続けて参ります。

URL:「犯罪被害者週間」の広報活動
 
 

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