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2015年11月18日
「犯罪被害者週間」の広報活動(第1回目)
 平成17 年12 月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、
毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12 月1日以前の1週間
(11 月25 日から12 月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められて
おります。

 私たち北海道被害者相談室も全国被害者支援ネットワークの一員として、
期間中に集中的な啓発事業等の実施を通じ、犯罪被害者等が置かれている
状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、
理解を深めることを目的とするものです。

 北海道家庭生活総合カウンセリングセンター・北海道被害者相談室では
犯罪被害者週間に向けた取り組みとして北海道警察本部犯罪被害者支援室を
通じて各警察署に配布される当相談室のパンフレットを犯罪被害者支援室に
訪問し手渡しました。今後も、より多くの方々に当相談室の活動を周知して
いただくため広報啓発活動を続けて参ります。

URL:「犯罪被害者週間」の広報活動
 
 

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